75歳以上のドライバーに対する認知症のチェック体制を強化した改正道交法が本日衆院本会議で可決され成立したようです。
認知症が疑われる人を抽出する検査を拡大し疑いがある人には医師の確定診断を義務付けるのが柱のようで2年後の2017年6月までに施行されるようです。
道路交通法は認知症の人に運転免許を認めていませんが75歳以上の人は免許を更新する際、記憶力や判断力を数値化する認知機能検査を義務付けられ更新は3年に1回ですが、この間に認知機能が低下しても把握できないため、認知症で起こしやすい違反をした際に臨時の検査を受けてもらうよう改正されたようです。
さらに、検査で「認知症の恐れ」と判定された場合には医師の診断書の提出を義務付けられました。
現在は認知症が疑われても、逆走や信号無視といった違反をしなければ提出する義務がなく、「恐れ」のある状態で運転を続けることを抑制しより安全な社会を目指すようです。
個人的な意見ですが認知症による逆走事故が多発しているので今回の法改正は良いと思います。