今日の朝刊で社会福祉法人の80%が1億円以上の金融資産を保有していると大々的に報道されていますが、根底にあるのは保育や介護サービスを事業として行っている民間企業と社会福祉法人との間に税金面での優遇や公金からの補助など様々な不公平感や不満が民間企業側にあるようです。
個人的な意見ですが社会福祉法人が運営する事業は措置事業として行わなければ当然起きる問題だとも思っています。
特別養護老人ホームのように待機者が沢山いる事業は特に行政の窓口で個々の案件を精査し一定のルールでサービスを提供する措置事業でなければ本当に不公平だと感じています。
保育園や養護老人ホームなどは現在でも措置事業として運営しているので何故こんなにも待機者が多い特別養護老人ホームを措置にしないのかとても疑問です。
やはり非課税で事業を運営している社会福祉法人は民間企業では救済できないケースに特化していかないと不満の対象になるような気がします。
2015年の通常国会で社会福祉法改正案の提出を目指すようなのでどのように改正されても良いように万全の体制と完璧な用意をしていきたいと考えています。
内部留保金の拠出は民間企業のように自由になるものでなく性質が違う面もあるのですが新聞等には何の記載もないのも残念です。厚労省の規定では法人が解散した場合の残余財産は、定款の定めにより他の社会福祉法人または国庫に帰属します。と記載されていますので民間企業の内部留保金とは異質な財産だと思うのですが?