美薗会 理事長ブログ

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認知症介護者の責任

愛知県大府市で2007年、自宅を出て徘徊(はいかい)中に電車にはねられて死亡した認知症患者の男性(当時91)の家族に、JR東海が損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が24日、名古屋高裁であった。長門栄吉裁判長は男性の妻と長男に約720万円の賠償を命じた一審判決を変更、妻のみに約360万円の支払いを命じた。長男の賠償責任は認めなかった。
 認知症患者の急増が見込まれるなか、家族の責任を引き続き認めた司法判断は介護現場に影響を与えそうだ。
 判決によると、男性は07年12月7日、大府市のJR共和駅構内で電車にはねられ死亡。自宅で妻と長男の妻が介護していたが、男性は2人が目を離した間に外出した。JR東海は振り替え輸送費や人件費などを家族側に請求していた。
 長門裁判長は判決理由で、当時85歳だった妻に関して「1945年の婚姻以降、同居して生活してきた夫婦。自立した生活を送れない男性を監督する義務があった」と述べた。
 男性の認知症はかなり進行し、目を離すと外出する恐れがあったうえ、いったん外出すると追いかけることは困難だったと指摘。妻が家屋の出入りを知らせるセンサーの電源を切ったままにしていたことなどを挙げ、「男性に対する監督は十分でなかった点がある」として妻の監督に過失があったと判断した。
悲惨としか言いようがないが、施設から在宅へと誘導している厚生労働省の責任はどこにあるのやら。

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